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お問い合わせ

お問い合わせフォーム 088-625-7701
TOP > お知らせ一覧 > 「年収の壁」対策としてキャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)を新設しました。

「年収の壁」対策としてキャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)を新設しました。

  • いわゆる「年収の壁」について
  • 施策情報
  • 関連情報
  • 「年収の壁」への対応に関するお問い合わせ先

 人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援しています。

「106万円の壁」、「130万円の壁」、「配偶者手当」などへ対応する「年収の壁・支援強化パッケージ」はこちら

いわゆる「年収の壁」について

 厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で約106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

・「従業員数」は、企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。
・「従業員50人超企業に週20時間以上で勤務する場合」は、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)になると厚生年金保険等に加入。

なお、令和7(2025)年の年金制度改正法により、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)とする賃金要件については、最低賃金の状況を踏まえ令和7(2025)年6月から3年以内に撤廃されるとともに、従業員50人超の企業を対象とする企業規模要件については、段階的に縮小・撤廃されることとなります。

現在、健康保険や厚生年金保険の扶養の範囲で働いている方向けに、「年収の壁」について基本的なことを知っていただき、自身にとってベストな働き方について見直すきっかけとして役立てていただくことを目的として、解説資料「『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?」を作成しました。

『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?[1.6MB]別ウィンドウで開く

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施策情報

いわゆる「106万円の壁」を撤廃する被用者保険の適用拡大などを実施する年金制度改正法が成立しました

 働き方に中立的な制度を構築等するために、いわゆる「106万円の壁」を撤廃するとともに、企業規模要件を段階的に撤廃することなどにより、更なる被用者保険の適用拡大に取り組みます。

▶年金制度改正法が成立しました|厚生労働省

「年収の壁」対策としてキャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)を新設しました。

 「年収の壁」への対応として、現行の社会保険適用時処遇改善コース(詳しくはこちら)の「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した新たなコースを新設しました。

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(リーフレット)[863KB]別ウィンドウで開く
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)[3.5MB]別ウィンドウで開く

キャリアアップ助成金及び短時間労働者労働時間延長支援コースについて、詳しくはこちら

年収の壁・支援強化パッケージ

 「年収の壁」への当面の対応策として「106万円の壁への対応」、「130万円の壁への対応」及び「配偶者手当への対応」に取り組んでいます。

▶年収の壁・支援強化パッケージ

被用者保険の適用拡大

 厚生労働省では、働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険の適用拡大を進めています。被用者保険の適用拡大や被用者保険に加入することのメリットなどは、「社会保険適用拡大特設サイト」をご確認ください。

▶社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省

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関連情報

2024年6月5日
・第4回「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」 において、パートタイムとして「年収の壁」を超えて働いた場合の生涯可処分所得増に関する資料が、内閣府政策統括官(経済財政分析担当)より提出されました。


▶女性の出産後の働き方による 世帯の生涯可処分所得の変化 (試算)[299KB]別ウィンドウで開く

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