■ 最低賃金の広報ツールはこちらから (厚生労働省のホームページに移動します。外国語版もあります。)
左のリーフレットをクリックしてダウンロードができます。
件 名 | 時間額 | 効力発生日 |
徳島県最低賃金 |
980円 |
令和6年11月1日 |
・徳島県最低賃金は徳島県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢、性別、雇用形態(常用、臨時、パート、アルバイト等)など名称の別を問いません。 ・効力発生日から最低賃金額が適用されます。 ・下表の特定の産業(特定最低賃金)は徳島県最低賃金より高い金額が適用されます。 |
■ 特定最低賃金(特定最低賃金が適用除外される場合は徳島県最低賃金が適用されます。)
業 種 | 時間額 | 効力発生日 |
造作材・合板・建築用組立材料製造業 ※徳島県最低賃金が適用されています。 (適用される業種の詳細) |
980円 |
令和6年11月1日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、 業務用機械器具製造業 (適用される業種の詳細) |
1,070円 |
令和6年12月21日 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (適用される業種の詳細) |
1,038円 |
令和6年12月21日 |
・特定最低賃金には年齢、軽作業などで「適用除外される労働者」が設定されています。 ・徳島県最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い金額の最低賃金額が適用されます。 ・特定の産業には、管理補助的経済活動を行う事業所、または純粋持株会社を営む使用者を含みます。純粋持株会社とは、管理する全子会社を通じての主要な経済活動が当該産業に分類されるものに限ります。 |
■ 最低賃金額以上かどうかの確認方法(徳島労働局版)
厚生労働省 ホームページ(最低賃金額以上かどうかを確認する方法)